リベロ山の会・会則

libero

2024年2月1日施行

  1. 総則 この会は「リベロ山の会」とし、日本勤労者山岳連盟に加盟し、東京都勤労者
       山岳連盟に所属します。
  2. 目的 会活動の中心は外岩及び室内ジムによるクライミングとし、会員相互の交流を
       はかり、市民の立場に立った登山文化の継承と登山理念及び登山技術の普及・
       発展に努めることを目的とします。
  3. 活動 会は前項の目的を遂行するために、日常の訓練、学習とともに様々なネットワ
       ークを活用し、クライミング愛好者と広く交流し、登山・クライミング技術の
       習得、安全登山や遭難防止などの諸活動に取り組みます。
  4. 会員 この会に入会しようとする者は、会の会則を認め、入会申込書及び会費を添え
       て申し込み、運営委員会の承認を得て会員となることができます。また会員  
       は、労山山岳事故対策基金5口以上もしくは、それと同等の山岳保険(クライ
       ミング対応)に加入していることを原則とします。会員は会の運営について、  
       会則に反しない限り、自由に意見を述べることができます。
  5. 除籍 会は①会員が会費を理由なく滞納したとき②会員としてふさわしくない行為の
       あったときは、運営委員会によって除籍することができます。
  6. 退会 会員はこの会を自由に退会することができます。納入済の会費、労山基金の返
       還、会財産の分与を要求できないものとします。
  7. 役員 この会に代表1名、副代表1名、事務局長1名を置きます。会員の互選によっ
       選出し、任期は4月から翌年3月末までとします。再任は妨げません。会長は
       会を代表し、副会長は会長を補佐、事務局長は日常業務を統括します。退任は
       本人意思により、欠員が生じたときには互選によって補充します。
  8. 機関 会は会長、副会長、事務局長による運営委員会を設置します。運営委員会は会
       の意思決定機関であると同時に、いっさいの運営にあたるものとします。決定
       事項は全員一致を基本としつつ、最終的には多数決によります。会長及び運営
       委員会、または会員の過半数が必要と判断した場合、総会を開催することがで
       きます。総会では会員の意見を求め、会員の過半数の参加のもとで多数決によ
       る意思決定をはかることができます。会長は決定事項を尊重します。
  9. 会費 会費は月250円とし、4月~翌年3月分の1年間分をまとめて払うようにし
       ます。年度途中の入会の場合は、3月までの月払いとします。
  10. 会計 会計は事務局長を責任者とします。年度は4月1日から翌年3月31日とし、
       決算は運営委員会に提示し、承認を受けます。
  11. 附則 この会則は2024年2月1日より実施します。会則の改正は運営委員会によっ
       て行うことができます。また、会則に定められていない事項については、会則
       の精神に基づいて運営委員会が処理するものとします。

  

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